この記事では、衆院選に出馬する人が
立候補する方法や流れを説明しています。
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ニュースで、
「衆議院選挙が公示され、選挙戦がスタートしました」
と聞くことがあります。
でも、
「立候補ってどうやるの?」
「公示の日、候補者は何をしているの?」
「そのあと毎日、何をしているの?」
と、実際の動きはあまり知られていません。
この記事では、
- 衆院選に立候補する基本的な流れ
- 公示日に候補者がしていること
- 公示後、選挙期間中の活動
を、初めての方にもわかりやすく説明します。
衆院選に立候補するには何が必要?
衆議院選挙に立候補するには、いくつかの条件があります。
主なポイントは次の3つです。
① 日本国民で満25歳以上
衆議院議員になるには、
- 日本国籍があること
- 満25歳以上
という条件があります。
② 供託金を納める
立候補するには、供託金を納める必要があります。
衆院選では、
- 小選挙区:300万円
- 比例代表:600万円
が必要です。
これは、売名目的などの立候補を防ぐための制度です。
一定の得票数に届かないと、供託金は戻ってきません。
③ 必要な書類を提出する
立候補には、
- 届出書
- 推薦書(政党がある場合)
- 供託の証明書
など、多くの書類が必要です。
これらを提出して、はじめて正式な候補者になります。
公示日に候補者は何をしている?
公示日は、候補者にとってとても忙しい1日です。
朝から立候補の受付へ
候補者は、公示日の朝、
選挙管理委員会へ行き、
- 書類の提出
- 供託の確認
- 届出の手続き
を行います。
この手続きが終わると、
正式に立候補が認められます。
その日から選挙運動がスタート
立候補の受付が終わると、すぐに選挙運動が始まります。
公示前はできなかった、
- 街頭演説
- 選挙カーでの呼びかけ
- ポスター掲示
などが、この日から可能になります。
多くの候補者は、
受付後すぐに第一声(最初の演説)を行います。
公示後、候補者は毎日何をしている?
公示から投票日までの期間を、選挙期間といいます。
この期間中、候補者は主に次のような活動をしています。
街頭演説で支持を呼びかける
駅前や商店街などで、
- 自分の名前
- 政策や考え
を伝えます。
朝・昼・夕方と、場所を変えて何度も行うことが多いです。
選挙カーで地域を回る
選挙カーで地域を回りながら、
「〇〇をよろしくお願いします」
と呼びかけます。
これは、名前を覚えてもらうための大事な活動です。
支援者との集会やあいさつ回り
候補者は、
- 支援者の集まりに参加
- 地元企業や団体へのあいさつ
- 個人宅の訪問(※方法に制限あり)
なども行います。
限られた期間の中で、できるだけ多くの人に会うことが重要になります。
SNSやネットでの発信
最近は、
- X(旧Twitter)
- YouTube
- ライブ配信
などで情報を発信する候補者も増えています。
選挙期間は意外と短い
衆議院選挙の選挙期間は、約12日間です。
この短い期間の中で、
- 名前を知ってもらう
- 政策を伝える
- 支持を広げる
という活動を、毎日続けています。
まとめ|公示後は「短期集中の活動期間」
ポイントをまとめます。
- 立候補には年齢条件・供託金・書類が必要
- 公示日に手続きをして正式な候補者になる
- その日から選挙運動がスタート
- 約12日間、演説や地域回りを続ける
ニュースで候補者の姿を見たら、
限られた期間で必死に活動している
という背景を知っておくと、選挙の見え方が少し変わります。
よくある質問(FAQ)
Q. 衆院選には誰でも立候補できますか?
誰でも立候補できるわけではありません。
主な条件は次の通りです。
- 日本国民であること
- 満25歳以上であること
- 供託金を納めること
これらの条件を満たし、必要な書類を提出することで立候補できます。
Q. 供託金はいくら必要ですか?
衆議院選挙では、次の金額が必要です。
- 小選挙区:300万円
- 比例代表:600万円
一定の得票数に届かない場合、供託金は没収されます。
これは、売名目的などの立候補を防ぐための制度です。
Q. 公示前に選挙活動はできないのですか?
基本的に、できません。
公示前に、
- 投票のお願いをする
- 名前を書いたポスターを出す
- 選挙カーで呼びかける
といった行為は、選挙運動とみなされ、違反になる可能性があります。
選挙運動が正式にできるのは、公示日以降です。
Q. 公示日に候補者は何をしているのですか?
公示日の朝に、選挙管理委員会で、
- 書類の提出
- 供託の確認
などの手続きを行います。
受付が終わると正式な候補者となり、
その日から街頭演説や選挙カーなどの活動を始めます。
Q. 選挙期間はどれくらいですか?
衆議院選挙の場合、
公示から投票日まで約12日間です。
この短い期間の中で、候補者は演説や地域回りなどの活動を行います。
Q. 候補者は家を一軒ずつ回ってお願いできますか?
原則として、戸別訪問は禁止されています。
個別の家を回って投票をお願いする行為は、公職選挙法で認められていません。
そのため、
- 街頭演説
- 集会
- 選挙カー
などの方法で支持を呼びかけています。
Q. 公示後に立候補を取りやめることはありますか?
あります。
体調不良や事情の変化、不祥事などにより、
公示後に辞退するケースもあります。
ただし、頻繁に起こるものではありません。
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